西湘株式会社

ヒト・モノ・ココロが繋がる総合物流商社 

貿易用語集

A

ADVANCE PAYMENT

貿易決済において前払いで代金を支払うこと。

AEO

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORの略。
国際物流のセキュリティ確保と円滑化を目指し、一定のセキュリティ管理と法令遵守の体が整った事業者に対し税関手続きの簡素化が認められている。
対象は輸入者、倉庫業者、通関業者、運送者、製造者。

AFR

ADVANCED FILING RULE(出港前報告制度)のこと。
テロ対策等国際的な物流セキュリティ強化を目的とし、日本向けに海上輸送されるコンテナ貨物の詳細情報の報告を船会社と利用運送業者(NVOCC)に義務付ける制度。
報告期限は原則、船積港出港の24時間前まで。日本税関のリスク分析の結果リスクが無いと判断された貨物が日本で船卸し可となる。

AIR WAYBILL

航空運送状のこと。
荷送人または、その代理人によって作成される書類であり、航空会社が受託した貨物を運送する為、荷送人との間で運送契約を結んだことを証明するもの。船荷証券(BILL OF LADING)のような流通性はなく有価証券ではない。混載貨物で、荷送人と混載業者とので発行されるものをHOUSE AIR WAYBILLという。

ALL IN FREIGHT

ALL INとは、海上運賃(BASE FREIGHT)の他にCAF・BAF(FAF)・DDC等の付加チャージ全てを含んだ運賃のこと。

ALL RISK

貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、戦争・暴動・ストライキ・遅延・貨物固有の瑕疵・梱包不備・工場バン詰め時の数量不足等に起因する損害を除いて填補される保険付保条件であるが、特約を付保することにより前述に起因する損害もカバーすることができる場合 もある。

AMS

AUTOMATED MANIFEST SYSTEMの略。
米国の税関が運用する輸入貨物通関システム。船会社、NVOCC、航空会社が接続して輸入貨物情報(積荷目録 等)を送信し、米国への輸入通関を円滑且つ迅速に行うことができるほか、通関後の配送や鉄道への接続輸送を円滑に行うことを目的として作られたものである。

ARBITRARY

主要港(メインポート)以外の港に貨物を輸送した場合に、主要港から貨物荷渡し地までの間に発生する追加運賃のこと。

A/N

ARRIVAL NOTICEの略。
船会社(NVOCC)がB/L面に記載の着荷通知先/荷受人に交付する積載船の入港予定日と貨物の明細を記載した書類。
海上運賃や付加チャージ等諸掛の請求書を兼ねている場合もある。

B

BAF

BUNKER ADJUSTMENT FACTORの略。
燃費の高騰(低落)があった場合に付加(割引)されるチャージのこと。

BASE RATE

運送に対する基本的対価である、基本運賃のこと。
一般的に定期船運賃は基本運賃、割増運賃、付帯運賃の3つで構成される。
基本運賃には、COMMODITY RATE(品目別運賃)、FREIGHT ALL KINDS RATE(品目無差別運賃)、COMMODITY BOX RATE(品目別ボックス運賃)などがある。

BILL OF EXCHANGE

輸出者が輸出代金を回収する為に振り出す為替手形のこと。

B/L

BILL OF LADINGの略。
船荷証券のこと。運送人が荷主との間の物品運送契約を結んだことを証明する書類のことで、運送人が発行する。また、所有者に貨物を引き渡すことを約束した引換え証でもあり、流通性を持つ有価証券でもある。

BOI

BOARD OF INVESTMENT(タイ国投資委員会)という、タイへの投資奨励を担う機関のこと。
BOIに認可された企業は、法人所得税や輸入関税の減免等の税制上の特典、また外資事業規制の緩和等の非税制上の恩典を受けることができる。

BOOKING

船会社(NVOCC)や航空会社等に船腹(スペース)の予約を行うこと。

BOX RATE

20フィート・コンテナまたは40フィート・コンテナ1本当たりの海上運賃のこと。

BP

許可前引取り承認制度(BEFORE PERMIT)のこと。 貴重品や危険品等で変質や損傷の恐れがあり、引取りを急ぐ等のやむを得ない理由がある場合、 関税等の相当額を担保として税関に提出し、税関長の承認をうけることにより、 輸入許可前に貨物の引取りが可能となる制度。 引取り後に数量や税額が確定した時点で輸入許可をうける必要がある(IBP)。

C

CAF

CURRENCY ADJUSTMENT FACTORの略。
通貨変動による為替差損(益)を調整する割増(引)料金であり、航路別に割増(引)率は異なる。

CABLE NEGO

L/Cと船積書類が不一致(ディスクレ)が発生した際、買主(輸入者)に代金決済の意思があるかどうか確認を行うこと。

C.C.

COLLECTの略。海上運賃または航空運賃を後払い(荷渡地)で支払うこと。

CFS

CONTAINER FREIGHT STATIONの略。
一般的に港湾地区に所在し、バンニング作業や混載を行う施設のこと。LCL貨物自体を指すこともある。

CFS CHARGE

LCL貨物をCFSでバンニングやデバンニングをする際に発生する費用のこと。

CFR

COST AND FREIGHT(C F)の略。
インコタームズのひとつで売主が指定目的地までの貨物輸送に必要な運賃と諸費用を負担するが、貨物の損失、損傷のリスクおよび本船上に引き渡された後で発生したコスト負担は貨物が買主の負担となるという条件のこと。輸出に必要な手続きのすべては売主が行う。

CHC

CONTAINER HANDLING CHARGEの略。
オフドックの空コンテナの取り扱いにかかる費用の一部補填を名目とする追加費用として導入されたもので、主に東南アジア航路で導入されている。

CIF

COST、INSURANCE AND FREIGHTの略。
インコタームズのひとつで海上運賃、海上保険料を含めた条件のこと。

CIF DUTY PAID

インコタームズのひとつで売主が買主の手元までの輸送を手配し、関税を含む全ての費用と責任を負担する条件のこと。

CLP

CONTAINER LOAD PLANの略。
コンテナに積んだ貨物の明細および積み付けを明示する書類のこと。

CLAIM LETTER

貨物に損傷があった時に船会社(運送人)宛てにその旨を通告する書類のこと。

CONSIGNEE

受託人、荷受人のこと。貨物が運送人により引き渡される相手として運送状に記載されている者のこと。L/C決済の場合、銀行がCONSIGNEEになることもある。

CP

CHARTER PARTYの略。
用船契約書のこと。不定期船を対象とした満船またはパート貨物の運送契約である。

CSI

CONTAINER SECURITY INITIATIVEの略。
テロ対策の一環として米国内向けコンテナの船積みに関し、発地でコンテナ内の貨物の安全検査を行うこと。

CT B/L

COMBINED TRASNPORT BILL OF LADINGの略。
国際複合輸送(2種以上の異なった輸送手段の組み合わせによる運用)を引き受けるに当たって発行させる国際複合輸送証券のことで、船荷証券を同様の性格を有する有価証券でMULTIMODAL B/L、INTERMODAL B/Lと呼ぶこともある。

C-TPAT

CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISMの略。
テロ対策のため、米国税関が導入しているセキュリティプログラムのこと。
米国向け輸出にかかわる関連企業(船会社、通関業者、倉庫管理者、輸入者、製造者等)が米国関税庁の示すセキュリティガイドラインに沿ったC-TPATプログラムに参加している。
優良企業と認められた場合、迅速な輸入通関、貨物抜取検査率が低くなる等のメリットがある。

CUSTOMS ADVANCE MANIFEST FILING REGULATIONS

2001年9月11日の米国テロの影響により、貨物を船積みする24時間前までに米国税関にマニフェストを提出し貨物の安全確認を行うこと。

CUT日

貨物のCYやCFSへの搬入締切日(但し、輸出通関を終了)のことで米国向けを除いて通常CY CUTは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY CUTは2002年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前、CFS貨物は4日前となっているが港によっては条件が異なる場合もある。

CT B/L

COMBINED TRASNPORT BILL OF LADINGの略。
国際複合輸送(2種以上の異なった輸送手段の組み合わせによる運用)を引き受けるに当たって発行させる国際複合輸送証券のことで、船荷証券を同様の性格を有する有価証券でMULTIMODAL B/L、INTERMODAL B/Lと呼ぶこともある。

C-TPAT

CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISMの略。
テロ対策のため、米国税関が導入しているセキュリティプログラムのこと。
米国向け輸出にかかわる関連企業(船会社、通関業者、倉庫管理者、輸入者、製造者等)が米国関税庁の示すセキュリティガイドラインに沿ったC-TPATプログラムに参加している。
優良企業と認められた場合、迅速な輸入通関、貨物抜取検査率が低くなる等のメリットがある。

CUSTOMS ADVANCE MANIFEST FILING REGULATIONS

2001年9月11日の米国テロの影響により、貨物を船積みする24時間前までに米国税関にマニフェストを提出し貨物の安全確認を行うこと。

CUT日

貨物のCYやCFSへの搬入締切日(但し、輸出通関を終了)のことで米国向けを除いて通常CY CUTは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY CUTは2002年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前、CFS貨物は4日前となっているが港によっては条件が異なる場合もある。

CY

CONTAINER YARDの略。
コンテナを搬入して蔵置・保管し、コンテナを受け渡しする船会社指定の港頭地区の施設。

D

D/A

DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCEの略。
L/Cなしの荷為替手形で、買主(輸入者)が銀行から呈示された手形の引き受けを行うと同時に船積書類が買主に引き渡されること。

DDC

DDP

DELIVERED DUTY PAIDの略。
仕向地持ち込み渡し(関税込み)条件。輸入国の指定地で商品が買主に引き渡されるまでに掛かる輸送・税関手続きのコスト(輸入関税を含む)とリスクを売主が負担する貿易取引条件。

DDU

DELIVERED DUTY UNPAIDの略。
仕向地持ち込み渡し(関税抜き)条件。輸入国の指定地で商品が買主に引き渡されるまでに掛かる輸送・税関手続きのコスト(輸入関税は含まない)とリスクを売主が負担する貿易取引条件。

DEMURRAGE

船会社(NVOCC)がコンテナの早期引き取りを促す為に設定している超過保管料のこと。期間が長くなるほど1日当たりの超過料が高くなる。

DETENTION CHARGE

船会社(NVOCC)がコンテナの早期引き取りを促す為に設定している超過保管料のこと。期間が長くなるほど1日当たりの超過料が高くなる。

DISCHARGING PORT

陸揚げ港のこと。PORT OF DISCHARGEともいう。

D/O

DELIVERY ORDERの略。
船社が本状持参人への貨物の引き渡しを、ターミナル(CY/CFS)オペレーターに指示する書類。

DOCK RECEIPT

船会社がCYやCFSで貨物を受け取ったことおよびその際の貨物の状態を証する書類のこと。荷受け時に異常があればこれにその旨が記載され、B/L発行時にB/Lに転記される。

D/P

DOCUMENTS AGAINST PAYMENTの略。
L/Cなしの荷為替手形で買主(輸入者)が銀行に対して代金の支払いを行うと同時に船積書類が買主に引き渡されること。

D/W

DEADWEIGHT TONNAGEの略。
載貨重量トンともいう。その船の貨物積載能力をトン数で表わしており、船の満載状態と空船状態の排水量の差。

E

EBS

EMERGENCY BUNKER SURCHARGEの略。
緊急燃料費割増料。原油の高騰に伴い、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のことをいう。

ECHC

EMPTY CONTAINER HANDLING CHARGEの略。
コンテナヤード(CY)内で船会社が空コンテナを取扱う際に掛かるサーチャージのこと。

E/L

EXPORT LICENSE(輸出承認書)の略。
輸出貿易管理令で特定されている条件(下記①~④)に当てはまる場合は、経済産業省(税関長に委託されることもある)に申請し、許可・承認を受けると発行される書類。
①貨物(例:戦略物資、輸出禁止品)
②地域
③委託加工貿易などの特殊貿易
④特殊決済による輸出

EPA

経済連携協定(EPA:ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT)のこと。
貿易・投資・人の移動の自由化・円滑化を図り幅広く経済関係の強化を目的とした協定。
日本から輸出される産品が相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けるためには、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」が必要である。

ETA

ESTIMATED TIME OF ARRIVALの略。
本船または航空機の到着予定日(時間)のこと。

ETA

ESTIMATED TIME OF ARRIVALの略。
本船または航空機の到着予定日(時間)のこと。

ETD

ESTIMATED TIME OF DEPARTUREの略。
本船または航空機の出発予定日(時間) のこと。

EXW

EX WORKSの略。工場渡し。
売主は、売主の戸前または指定された場所で商品を運送人に渡すまでの一切の費用とリスクを負担し、それ以降の費用とリスクは買主が負担する取引条件。

F

FAINS

FOOD AUTOMATED IMPORT NOTIFICATION AND INSPECTION NETWORK SYSTEMの略。
食品衛生法に基づき、食品等の輸入届出手続きの電算処理システムのこと。

FAF

FUEL ADJUSTMENT FACTORの略。
船舶用燃料の高騰を補填する為に、その一部を荷主に負担してもらう為のサーチャージ。

FAK

AFREIGHT ALL KINDSの略。
貨物の品目を問わず、容積もしくは重量等を単位として設定される単一運賃のこと。これに対して品目単位に設定される運賃をCOMMODITY RATEという。

FCL

FULL CONTAINER LOAD の略。
コンテナ1本を満たした貨物のこと。

FCR

FORWARDER’S CARGO RECEIPTの略。
船積みの事実を示すB/L(船荷証券)とは異なり貨物の受け取りを示す、貨物受取証のこと。

FEEDER船

母船のコンテナ船が直接寄港する主要港とそれ以外の港を結ぶ小型のコンテナ船のこと。

FEU

FORTY FOOT EQUIVALENT UNITSの略。
40フィート・コンテナ換算での個数。20フィート・コンテナは2本で1FEUとなる。

FIATA

INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS(国際貨物輸送業者協会連合会)の略。
世界フォワーダー協会のこと。
日本では国際フレイトフォワーダーズ協会、日本海運貨物取扱業会と航空貨物運送協会が正会員として加盟している。

FMC

FEDERAL MARITIME COMMISSIONの略。
米連邦海事委員会。

FOB

FREE ON BOARDの略。本船渡し。
売主は、指定船積み港で本船に荷物を積み込むまでの費用とリスクを負担し、それ以降の費用およびリスクは買主が負担する取引条件。

FOREMAN

船内荷役を監督する人。本船荷役時には荷役業者を代表して乗船し、船会社と一等航海士の指示に基づいて荷役作業全般の指揮監督にあたるとともに船会社側との調整を行う。

FREE HOUSE DELIVERY

買主(輸入者)の戸前まで売主(輸出者)の費用と責任で貨物を届ける条件のこと。

FREQUENCY

本船の配船数のこと。

FTZ

FREE TRADE ZONE(自由貿易地域)の略。
輸出入貨物に関税を課さないとして国により指定された地域で、主に港湾、空港の周辺エリアにある。
その地域においては、外国貨物の加工・製造見本展示などが認められ、製品(半 製品)は再輸出が主となる。

G

GRI

GENERAL RATE INCREASEの略。
運賃一括値上げ。海運同盟がタリフに記載している全品目の運賃率を一律に引き上げること。

H

HEALTH CERTIFICATE

家畜の伝染性疾病の恐れがないことを証明した動物検疫機関が発行する検査証明書のこと。

HOUSE B/L

コンソリデーションやNVOCC主宰の国際複合輸送で、NVOCCによって荷主宛てに発行されるB/Lのこと。

H.S. CODE

HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEMの略。
国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一したシステム。頭6桁は各国共通のコードとして利用されている。

I

IATA

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION(国際航空運送協会)の略。
国際線を運航する航空会社、旅行代理店、その他の関連業界のための業界団体のことで、航空運賃、航空運送に関するルールの審議・作成をおこなっている。

IMDG CODE

INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODEの略。
国際海上危険物規則のこと。国際危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国連海事機構)が危険物の個品輸送に関して定めた規定。

INCOTERMS

INTERNATIONAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF TRADE TERMS。
FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一(用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等)の為に1936年に初めてICC(国際商業会議所)が制定した国際ルール。

IPI

INTERIOR POINTS INTERMODALの略。
極東から米国西海岸まで海上輸送し、そこからカナダ内陸および米国中西部まではトラック・鉄道輸送を行う複合輸送のこと。
また、極東から米国東海岸まで海上輸送し、米国東海岸から逆に米国・カナダ内陸部の鉄道輸送・トラック輸送することをREVERSED IPI(逆IPI)という。

IQ

IMPORT QUOTAの略。
輸入割当のこと。国内の需給調整や産業保護の為に、経済産業大臣が指定した品目について、輸入量・金額等に関し一定の割り当てを行う制度。

ISPSコード

INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILLITY SECURITY CODE(船舶保安国際コード)。
各国の政府、海運・港湾が協力し合い、船舶および港湾施設の保安を強化することを目的とした国際規則。
2001年の米国同時多発テロ事件を契機としたSOLAS条約の改定に伴い、2004年7月に発効された。

J

JETRO

JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATIONの略。
独立行政法人日本貿易振興機構。

JIFFA

JAPAN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONの略。
社団法人日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会。

JIT

JUST IN TIMEの略。
カンバン方式ともいう。貨物をユーザーの使用に合わせて、必要な時に、必要な場所で、必要な数量だけ供給する方式で、部品在庫を限りなくゼロに近づける為にトヨタによって開発されたシステム。

L

LATEST SHIPMENT

L/Cで規定された船積み期限のこと。期限を過ぎて船積みするとL/C条項と不一致となり、銀行での買い取りを拒否される。

L/C

LETTER OF CREDITの略。
信用状のこと。発行銀行が輸入者に代わって貨物代金の支払いを保証している証書である。L/Cが発行されると、売買契約書よりも優先され、同条項と船積書類が不一致の場合は、買い取りおよび支払いを拒否される。

LCL貨物

LESS THAN CONTAINER LOADの略。
コンテナ1本に満たない小口貨物のこと。CFS貨物や混載貨物ともいう。

L/G

LETTER OF GUARANTEEの略。
保証状のこと。B/Lオリジナルが未着でD/Oを入手する時等、様々な場面で使用される。銀行が連帯保証したものをBANK L/G、荷主のみが保証したものをSINGLE L/Gという。

L/G NEGO

L/C条項と船積書類の内容が不一致の場合に、輸出者が買い取り銀行にL/Gを差し入れて銀行買い取りをしてもらうこと。

L/I

LETTER OF INDEMNITYの略。
補償状のこと。荷主がCLEAN B/Lを船会社に発行してもらう時等に使用されるもので、貨物の損傷等について荷主が全責任を負う旨を補償したものである。

LOADING PORT

船積み港のこと。PORT OF LOADINGともいう。

LO/LO船

LIFT ON/LIFT OFFの略。
コンテナや貨物を、岸壁のガントリークレーンもしくは本船上のクレーン等を用いて吊り上げ・吊り下げて荷役を行う船のこと。

LUMPSUM FREIGHT

積高に関係なく、船腹一括いくらかで決める運賃のこと。
実際の貨物量が少なくなったとしても取り決めた運賃を全額支払わなければならない。

M

MASTER B/L

船会社が発行するB/L。

MEASUREMENT LIST

貨物をCFSに搬入した際に容量・重量を計ること。CFSに常駐している船会社指定の検量業者(海事検定協会・新日本検定協会)が、貨物のディメンションや重量を計り、フレイト計算の根拠となるメジャーリストを発行する。

MLB

MINI LAND BRIDGEの略。
北米西岸まで海上輸送し、港で鉄道に切り替えてカナダ・北米東岸、ガルフ諸港等まで一貫輸送すること。

MSDS

MATERIAL SAFETY DATA SHEETの略。
製品安全データシートのことで、製造メーカーが発行する製品の材質・組成や取り扱い注意事項を記載した書類。
化学品の輸送の際、危険品に該当するか等の確認の為に使用される。

N

NACCS

NIPPON AUTOMATED CARGO CLEARANCE SYSTEMの略。
港湾・空港での税関手続等輸出入・港湾管理手続を電子的に処理する貨物通関情報処理システム。

NOTIFY PARTY

B/Lに記入されている、荷渡し地での荷受人の連絡先のこと。

NVOCC

NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIERの略。
利用運送業者のこと。船舶等実際の輸送手段は所有せず、ACTUAL COMMON CARRIER(実運送人)のサービスを使いながら運送人として独自のB/Lを発行し、輸送サービスを提供している。単にNVOともいう。

O

ONBOARD B/L

貨物が本船に積み込まれたことを証明するB/Lで、SHIPPED B/Lともいう。船積み以前、貨物を受け取った時点で発行されるRECEIVED B/Lに対応するもの。

ORDER B/L

荷受人(CONSIGNEE)が特定されておらず、裏書により譲渡が可能になる船荷証券。
荷受人欄には、ORDER OF SHIPPER, TO ORDERなどと記載される。

P

PERTIAL SHIPMENT

分割積み。1契約分の貨物を複数回に分けて輸送すること。

PLACE OF DELIVERY

荷渡地。運送人の輸送責任はここで終了する。

PLACE OF RECEIPT

荷受地。運送人の輸送責任はここで始まる。

P.P.

PRE-PAIDの略。フレイトが荷渡し地以外の場所(多くは船積地)で前払いされること。

PSS

PEAK SEASON SURCHARGEの略。
繁忙期でスペースがタイトな時期に課されるフレイトの割増料金のこと。

R

RECEIVED B/L

コンテナB/Lで、貨物を受け取ったことを証しているB/Lのことで、船積み前に発行される。ON BOARD NOTATIONを付すことによって、貨物が本船に積み込まれたことを証するSHIPPED B/L(ON BOARD B/L)となる。

RELEASE ORDER

銀行によって発行される、貨物を引き渡してもよいとする指図書のこと。

RO/RO船

ROLL ON/ROLL OFFの略。
船舶の船腹・船尾等のランプ・ウェー(舷門)から、トラック・トレーラーが自走して出入りし荷役を行う船のこと。

R/T

REVENUE TONの略。
フレイト等の諸料金の計算基礎となる単位のことで、貨物の容積トン(M/T)と重量トン(W/T)を比較し、どちらか大きい方を適用する。

S

SCM

SUPPLY CHAIN MANAGEMENTの略。
マーケティング・生産・物流といった業務をチェーンのように繋げてマネジメントする経営概念のこと。需給予測から生産・物流計画まで綿密にたて、原材料の調達・生産・保管・輸配送等をトータルに管理すること。

SEA/AIR

海上輸送と航空輸送を組み合わせて貨物を輸送する方法。海上輸送の低コスト、航空輸送の迅速性というそれぞれの長所を活かした輸送手段。

SEA WAYBILL

海上運送状のことで、貨物の受け取りや運送契約を締結したことを証する書類。B/Lと違って流通性はない。

SHIPPER

荷送人のこと。B/L上では貨物の所有権者を意味する。

S/I

SHIPPING INSTRUCTIONの略。
船積み指図書のこと。荷主からのブッキング依頼やB/Lの作成明細が記載されている。

SHIPPING ADVICE

船積通知書(S/A)。
輸出貨物の船積完了後に輸出者から輸入者宛てに船積明細を連絡する為の書類のこと。

SHIPPING MARK

他の貨物と区別する為のマーク。

SOLAS条約

国際海上人命安全条約。
1912年のタイタニック号海難事故を契機とし、船舶の安全性確保についての規則を定めた国際条約。
直近では2001年の米国同時多発テロを受けて2002年に改正が行われ、テロ対策として港湾関連施設(港頭地区の倉庫など)についても、侵入防止などの保安対策を強化することが義務付けられた。
またこの改正に基づき、外航船と国際港湾が順守すべき国際規則(ISPSコード)が発効された。

STRAIGHT B/L

記名式船荷証券のこと。
荷受人(CONSIGNEE)が特定されており、裏書による譲渡が不可な船荷証券。

TEU

TWENTY FOOT EQUIVALENT UNITSの略。
20フィートコンテナに換算した本数のこと。40フィートコンテナは2TEUとなる。

THC

TERMINAL HANDLING CHARGEの略。
ターミナル内で発生するコンテナの取り扱いにかかる費用。

THROUGH B/L

2種以上の異なる輸送人によって貨物が最終仕向け地まで輸送される際に、最初の運送人によって全輸送をカバーする為に発行されるB/Lのこと。

ULD

UNIT LOAD DEVICESの略。
航空機搭載用具であるパレット、イグルー、コンテナ等の総称。

UN No.

国際連合危険物輸送勧告に示されている4桁の国連番号のこと。
海上輸送、航空輸送の際に、危険物を識別する為に重要な番号である。
同勧告に示されている危険物の品名(PROPER SHIPPING NAME)と共に、IMDG CODE や危険物船舶運送および貯蔵規則その他危険物の運送に関わる規則の中で広く利用されている。

VOY NO.

Voyage No.
航海番号

W

WAYBILL

B/Lとは異なり、有価証券性の性格を有しない運送状のこと。B/Lの紛失や盗難等の事故を回避する方策として考案された。

Y

YAS

YEN APPRECIATION SURCHARGEの略。
急激な円高による為替損失を補填する為に東南アジア航路でCAFに替えて導入されたもの。1ドル=120円以上円高になった場合に課される。

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